2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
福田参考人が述べたように、これらを欠いた改憲手続は、主権者国民の意思表明であるべき国民投票手続として根本的な欠陥を持つものと言わなければなりません。 発議者から、本法案の下でも改憲発議は可能だなどという答弁もされましたが、改憲手続や憲法そのものを余りにも軽んじています。また、この問題は、衆議院の修正で追加された附則四条によっても解消されません。
福田参考人が述べたように、これらを欠いた改憲手続は、主権者国民の意思表明であるべき国民投票手続として根本的な欠陥を持つものと言わなければなりません。 発議者から、本法案の下でも改憲発議は可能だなどという答弁もされましたが、改憲手続や憲法そのものを余りにも軽んじています。また、この問題は、衆議院の修正で追加された附則四条によっても解消されません。
一つは、国民投票手続が国民の主体的、能動的参画を保障するものでなければならない。二つ目は、主権者である国民間でその参画の機会、これが実質的な公平、平等を保障される必要。そして同時に、その制度が公正なものとして用意をされ、その公正な運用が確保される必要というふうに考えております。
福田参考人は、国民投票手続は憲法改正の正当性を根拠付けるものでなければならないと指摘し、主権者である国民間で公平、平等である必要性、制度や運用の公正を確保する必要性を強調しました。具体的には、インターネットを含む有料広告の規制とセットで公費による国民投票運動等の制度的保障が必要であること、最低投票率制度の導入が必要であることを挙げ、これらの検討を欠いた改憲手続には根本的欠陥があるとの批判です。
それってやっぱり、もっと本当にどこが違うのかということを、今多分考えていること、それぞれ各先生方で違うと思うんですよ、この国民投票手続法についてですね。そこはやっぱりそれぞれの各党、それから各先生方が自分はこう考えるということを明確に、その附則第四条なら第四条についてしていただくというところから議論が始まるのではないかというふうに思います。
その上で、国民審査に係る投票手続については、最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条におきまして、同法及び同法に基づく命令に規定するもののほか、投票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例によることとされておりまして、選挙における投票環境に関するものは基本的に同様となっているものと承知をしております。
ただ、当時の状況というのを少し調べましたところ、当時の背景といたしまして、不在者投票施設における代理投票に係る不正事件というようなものもあったようでございますし、仮に、これは罰則で担保されているところでございますけれども、投票行為がなされた後は投票の秘密の観点から非常に立証が困難であるというようなこともあり、投票手続において改正措置がなされるという背景の一つがあったのではないかというように考えておるところでございますけれども
運用面におきまして、実際に投票手続に入る前に、船長などが指定市町村の選挙管理委員会と連絡をとり、同一の用紙を用いて投票内容を複数回送信するなどの不正が行われないようにするということとともに、確実な送受信が行われるように、ファクシミリ送信の試行を行った上で投票手続に入っています。
また、実際の問題ですが、投票手続に入る前には、船長等が選挙管理委員会と連絡をとりまして、必要な打ち合わせあるいはファクスのリハーサルなどを行った上で投票手続に入っているものと承知しております。
また、今おっしゃっていただいた点ですけれども、国政選挙や統一地方選挙の際の意思確認につきましては、投票手続に入る前に、必要に応じて、投票人の御家族や付添人などの間で意思確認の方法について事前に打ち合わせを行うということなど、適切に対処すること、それから、代理投票が認められる選挙人の態様はさまざまですから、個々の選挙人の状況に応じてきめ細かく適切に対応するということが必要です。
○高市国務大臣 やはり今も、意思確認について、投票手続に入る前に、必要に応じて、選挙人の御家族や付添人等の間で意思確認の方法について事前に打ち合わせを行うということなど、適切に対応すべきことを申し上げております。
これとあわせまして、やはり投票を補助する方は、投票手続に入る前に、つまり、記載台に進む前、投票所の隅などで、必要に応じて、選挙人の御家族や付添人の方との間で、候補者の氏名の確認に必要な選挙人本人の意思の確認方法について事前打ち合わせをしていただきたい。 それからまた、代理投票が認められる選挙人の態様はさまざまでございます。
投票手続に入る前に、必要に応じまして、選挙人の家族や付添人の間で意思確認の方法について事前の打合せ等を行うなど、適切に対応するということ、それから、代理投票が認められる選挙人の態様はこれは様々でございますので、個々の選挙人の状況に応じてきめ細かく適切に対応することが重要であり、その意思確認に十分努力すべきこと、こういったことを各選挙管理委員会に要請しているところでございます。
憲法改正の国民投票手続について議論するに当たっては、憲法とは何かという視点から検討することが私は重要であると思っております。憲法は、主権者たる国民が国民の基本的人権の保障を確保するため国家権力を縛るものであり、国民自身が制定するものです。そのため、改正も国民投票によって国民の意思を直接聞くことが求められます。こうした点でそのほかの法律とは大きく異なるのが憲法であります。
ようやく、国民投票手続についても、皆様の御理解を得て何とかこの国会で通したいというふうに考えておるわけでございまして、初めて憲法改正について具体的な議論ができる、そういうことにやっとなったわけでございます。 ここは、まず最初は、我々国会議員、また国民の皆様を含めて、初めての経験になります。
憲法を改正すべきかどうか、憲法を改正するとしてもどこを改正すべきかという内容の問題とは別の問題で、これは当然のこととして国民投票手続をきちんと整備しなければならない、これは国会の責務だというふうに私は考えております。
しかしながら、みんなの党は、さきに述べた状況を改める、国民の手に憲法を取り戻すことが必要であるというふうに考えていることから、今回、国民投票手続の整備を共同で国会に提出し議論を求めるということに参画をさせていただいたということでございます。
○副大臣(坂本哲志君) 例といたしましては、今回の参議院通常選挙では、選挙人の家族や付添人等、代理投票の補助者となることはできなくなりますけれども、補助者となる投票事務従事者が実際の投票手続に入る前に、家族や付添人の方々との間で選挙人本人の意思の確認方法について事前確認を行うこと等は差し支えないと考えているところであります。
ただ、あのときは、二〇〇五年に特別委員会をつくったときもそうでしたが、九条を変えようという動きがあって、そういうことを政府・与党の側が言うという状況の中で、私どもは九条改憲の条件づくりと言いましたが、発議後の国民投票手続について焦点を当てて、そこを突破口にやろうということでやっていたので、九十六条が焦点にならなかった、議論にならなかったというのはある意味当然だったのかもしれませんが、その手続ができたら
三番、在外投票手続の簡素化というところでございます。 在外邦人の憲法制定権行使の実効的保障という観点から、併合修正案及び参院民主党案は、公職選挙法に倣って在外投票制度について詳細な規定を置いております。在外投票制度は日本ではまだ歴史が浅く、国政選挙に関して徐々に制度改正がなされつつあるのかなというところです。
公述人の意見に対し、各委員より、国民投票法制定の必要性に対する公述人の認識、諮問的国民投票制度導入の是非、憲法上明記されていない最低投票率導入の是非、憲法改正国民投票を義務化することの是非、国民投票広報協議会の在り方、憲法改正国民投票の在外投票手続の在り方、メディア規制の在り方、公述人が提案する両院合同起草委員会の具体的内容、合同審査会と二院制の関係など多岐にわたる質疑が行われました。
民主党の主張は、一回の投票手続で国政の重要問題についても国民の意見を聴くことのメリットを示し、国民の意思を端的に国政に届けることができるというメリットもあって、確かに魅力的な面はあります。しかし、何といっても現行憲法は間接民主制を基本としております。
何か怪しげな法律が強引に先に進もうとしているという印象、これはマスメディアの責任だろうと私個人に思うんですけれども、そういう状況になってしまったときに、このまま力任せでまた衆議院で起きたような見たくもないような光景がここで起きるということは、もちろん関係する各党にとっても不名誉なことであると同時に、私が心配しますのは、かなりよくできている法、考え得る比較法的によくできているものでありながら、国民投票手続法自体
そういう意味で、憲法制定権力、先ほども山口先生おっしゃっておりましたけれども、それは国民にあるわけで、国民が直接この主権を行使する機会としての憲法改正国民投票手続、これが極めて重要な法案審議に位置付けられるというふうに思うわけでございます。
これ、朝日新聞の世論調査をこれ見せていただきましたが、これ、内閣の支持率、首相がだれ、支持率からどの政党が出るかということに続いて、二問、憲法について出てきまして、最初は、憲法改正の国民投票手続を今回、今国会に成立させることは反対ですか賛成ですかと言って、次に、直ちに、衆議院で可決された国民投票法案では、有効投票の過半数の賛成があれば、投票率の高い低いにかかわりなく憲法改正が成立します、憲法改正が成立
しかし、実際の投票手続としては共通する部分が多く、諮問的国民投票を是認するのであれば、両制度の相違を踏まえた上でこれを同時に法制化することは是認し得るところであります。 特に、代表民主制の下で選挙制度を通じて国民の意思を具体的に反映することが困難となっている状況の中では、諮問的国民投票は国民の意思を政治に反映させるための有効な手だてとなり得ると考えます。
与党案では、公職選挙法や民法など、国民投票手続部分が施行される三年後までに成年年齢等を検討、十八歳以上、二十歳未満の者の公職選挙投票権が整備に至らない場合は国民投票では二十歳以上が投票するということでよろしいんですね。 民主党案の方は、このような経過規定はなかったわけですね。